第1条
(名称) |
①本スクールは、株式会社高槻スイミングスクールと云う。 所在地は高槻市殿町9番25号に置く。 ②本スクールは、本スクール入会者を会員と云う。 ③本スクールは、会員の親権者、監護権者、3親等以内の親族、 同居の親族を保護者と云う。 |
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第2条
(目的) |
本スクールは教育的配慮のもとに担任コーチ制による水泳を通して公徳心を養い、健全なる心身の育成とスポーツの振興を図ることを目的とする。 |
第3条
(入会資格) |
①本会則に同意し別に定めるクラス別能力基準に該当する能力を 有した者とする。 ②本スクールの会則・諸規則を遵守し、コーチ・職員の指示に従う 事ができる者とする。 ③暴力団等反社会勢力に関与していない者。 |
第4条
(授業日時) |
会員は本スクールの定めに従い、能力に応じて、それぞれの曜日、日時に設営されたクラスの授業を受けることができる。会員は各クラスに定められた個別の約定を遵守するものとする。 |
第5条
(授業内容) |
本スクールは会員向けの授業内容・開催日程・会費を定め、その内容を会員に告知するものとする。本スクールは必要に応じ授業内容・開催日程・会費を変更できるものとし、授業の廃止も含め会員はその決定に従うものとする。 |
第6条
(入会手続) |
入会希望者は入会願書、同意書、緊急連絡先等所定の書類を提出し、各コースで定められた本スクール指定用品を購入し使用するものとする。 |
第7条
(会費) |
入会希望者は手続終了後7日以内に入会金、年会費、開始2か月分の会費を本スクール指定口座に振込むものとする。入会3か月目以降の会費は前月25日に会員のゆうちょ銀行口座から引落されるものとする。入会後1年ごとに会員を継続する者は年会費を支払うものとする。なお、一旦納入された会費、年会費、用品代金は理由に関わらず返金されない。 |
第8条
(会費滞納) |
会費等あるいは当該年会費や商品・サービスの代金を3か月滞納した場合は会員資格を失い、再入会できないものとする。 |
第9条
(送迎バス) |
送迎バスを利用する者はバスキャッチシステム利用登録料を納入するものとする。バスの乗車前、降車後に発生した事故やケガ等のあらゆる事象について本スクールは損害賠償の責を負わないものとする。 |
第10条
(変更届) |
①クラス、バス等の変更を希望する者は変更予定月の前月末迄に変 更届をフロントへ提出し所定の手数料を納入するものとする。 (月末とは本スクールカレンダーにおける月末をいう。) 一旦納入された手数料は理由に関らず返金されない。 ②住所、電話番号及び勤務先等、願書に記載した内容に変更があっ た場合、変更届をフロントへ提出しなければならない。 |
第11条
(休会届) |
休会する者は、休会を希望する月の15日迄に休会届をフロントに提出し、会費にかえて休会費を納入するものとする。なお休会を希望する月度分を出席している場合は受理できない。 |
第12条
(退会届) |
退会しようとする者は退会予定月の月末迄に退会届をフロントへ提出しなければならない。会費、用品代等未払金がある場合、退会届が受理されるまでに支払われるものとする。退会届の提出がない場合は出席したものとして取り扱う。(月末とは本スクールカレンダーにおける月末をいう。) |
第13条
(自己管理) |
会員は、定期的に医師の診断を受け自己の健康状態を掌握して良好な状態でサービスを受けることができるものとする。健康状態に不具合があった場合は速やかに本スクールのコーチとフロントに申し出る事とし、会員継続の可否は本スクールの指示に従うものとする。本スクールが必要と認めた場合、会員は医師の診断書を提出するものとする。 |
第14条
(除名) |
本スクールは、次に該当する行為を会員及び保護者が行った場合、書面により通知することにより除名することができる。なお、除名された者は再入会することができない。 ①暴力行為 ②公序良俗を乱す行為 ③法律に違反する行為 ④会則に違反する行為 ⑤他会員に対する上記①から④までの行為 ⑥本スクールの運営・指導内容・方法に対する一般的な良識を超える批判行為 ⑦本スクールの従業員に対する迷惑行為(暴言、セクハラ、つきまとい、執拗な勧誘、改善を促す行為等) ⑧本スクールの名誉や信用を毀損する行為(ネット掲示板、ブログ、SNS等にて記載記入する行為を含む。) ⑨その他本スクールの運営を妨害する行為(ネット掲示板、ブログ、SNS等にて記載記入する行為を含む。) |
第15条
(損害賠償) |
本スクールで定められた授業時間内に発生した事故及びケガについては、本スクールに故意または重大な過失がない限り一切の賠償責任は負わないものとする。会員の責に帰すべき事由により本スクールや第三者に損害を与えたときはその会員が当該損害に対する責を負うものとする。 |
第16条
(個人情報保護) |
本スクールは会員の個人情報の取り扱いについて、別に定めた「個人情報保護方針」にもとづき適切に保護するものとする。 |
コース | 級 | 進級基準 | 指導目的 |
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子ども 初心者 |
15 | ー | 水に親しみ、 正しいバタ足のマスター |
14 | 伏し浮きが5秒間できる | ||
13 | けのびキックで5m泳げる | ||
12 | けのびキックで10m泳げる | 正しいクロールのマスター | |
11 | 息なしクロールで12.5m泳げる | ||
10 | クロールで25m泳げる | ||
9 | クロールで50m泳げる | 正しい四泳法のマスター | |
8 | 背泳ぎで50m泳げる | ||
7 | 平泳ぎで50m泳げる | ||
子ども 育成 |
6 | クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライで50m泳げる | 個人メドレーの練習を通じて、基本4泳法の完成と正しい飛込スタートおよびターンを習得 また4泳法を泳ぐことにより、成長期に必要なバランスの良い全身運動で、体力づくりをおこなう |
5 | 〔100m 個人メドレー〕 小4年以上/2分20秒00 小3年 /2分30秒00 小2年以下/2分40秒00 |
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4 | 〔100m 個人メドレー〕 小4年以上/2分10秒00 小3年 /2分20秒00 小2年以下/2分30秒00 |
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3 | 〔100m 個人メドレー〕 中学生以上/1分50秒00 小学4〜6年/2分00秒00 小3年 /2分10秒00 小2年以下 /2分20秒00 |
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2 | 〔100m 個人メドレー〕 中学生以上/1分35秒00 小学4〜6年/1分45秒00 小3年 /1分55秒00 小2年以下 /2分05秒00 |
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選手育成 | 選手育成コース進級基準タイムに基づく | 選手コースを目指し、技術・体力の強化 | |
選手 | 選手コース進級基準タイムに基づく | 体力・精神面の強化、競技会の出場 |
(令和2年1月改訂)