きまりごと

警報発令時の臨時休校措置について

【1】気象庁の発令警報詳細は気象庁のホームページをご覧ください

①暴風警報が発令された時
 ただし暴風警報以外の大雨警報・洪水警報等が発令されている場合は、原則として授業を行います。
②大雪警報または暴風雪警報が発令された時
③特別警報(警報の基準を超える豪雨・大津波・噴火等)が発令された時

【2】発令地域詳細は気象庁のホームページをご覧ください

高槻市、茨木市、島本町のいずれかに発令された時
※警報発令時の臨時休校に関する電話連絡はいたしませんので、各会員様で気象庁の警報発令状況をご確認ください。
※天候の状況により、警報発令時以外でも臨時休校になることがあります。

[A]午前7時00分から11時59分時点で警報が発令されている場合、
→ 午後2時00分までに開始のレッスンを臨時休校とします。

[B]昼12時以降、警報が発令されている場合、
→ 午後2時00分以降に開始のレッスンを臨時休校とします。

  • 臨時休校となった場合、当日受講予定分のレッスンは振替授業を実施いたします。
     警報発令分の振替授業を予約される際は「臨時休校分」とお申し出ください。
    (振替授業の期限は、スクールカレンダーの5か月後末日までになります)

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